税理士について

 税理士は「税理士法」で次のように定められています。

【税理士法】

第1条(税理士の使命) 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

第2条(税理士の業務) 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税その他制令で定めるものを除く。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

1. 税務代理
2. 税務書類の作成
3. 税務相談

 税理士は、前項に規定する業務にのほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りではない。(一部抜粋)

 上記の法律条文だけではわかりにくいので、簡単に説明します。

 
  1.  依頼者の代理として、申告書などの税務書類を作成・申告をし、税務調査のときは立会いをします。  
  2.  法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税などの税務相談をします。  
  3.  会社や個人事業主などの依頼で、帳簿や決算書などを作成します。  
  4.  このほか、会社役員や事業主との経営相談、経営計画書・資金繰り表の作成なども行います。

 決算終了後や相続完了後に、税務相談をうけても、税額の計算する程度のことしかできません。適正な節税や税務申告のためにも、ご相談はお早めにお願いします。

○税理士は脱税に関与しません

【税理士法】

第36条(脱税相談等の禁止) 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示し、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

 税理士は、脱税の相談・申告等は一切引き受けません。
 皆さんも、脱税相談等をしないようにお願いします。

○税理士は秘密を守ります

【税理士法】

第38条(秘密を守る義務) 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

 このように、税理士には業務上知り得た秘密を守る義務があります。
 税理士は秘密を守ることも仕事なのですから、安心して相談して下さい。


荻山英記税理士事務所のページ

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