税理士は「税理士法」で次のように定められています。
第1条(税理士の使命) 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第2条(税理士の業務) 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税その他制令で定めるものを除く。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
上記の法律条文だけではわかりにくいので、簡単に説明します。
決算終了後や相続完了後に、税務相談をうけても、税額の計算する程度のことしかできません。適正な節税や税務申告のためにも、ご相談はお早めにお願いします。
第36条(脱税相談等の禁止) 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示し、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
税理士は、脱税の相談・申告等は一切引き受けません。
皆さんも、脱税相談等をしないようにお願いします。
第38条(秘密を守る義務) 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
このように、税理士には業務上知り得た秘密を守る義務があります。
税理士は秘密を守ることも仕事なのですから、安心して相談して下さい。