消費税法は、平成元年に導入され、平成9年4月に税率の引き上げと地方消費税の創設や簡易課税制度の改正などの大きな改正が行われました。
消費税は、売上価格に上乗せされて次々に転嫁されていき、仕入段階において納付した消費税額を控除して税務署へ納付することとなっています。したがって原則的には、最終購入者である消費者が負担することになり、その消費税額を一時的に預かっている事業者が納付することになります。
事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税法により消費税の納税義務があります。(法5条)
事業者とは、個人事業者及び法人をいいます。また、事業とは、同種の行為を反復、継続かつ独立して行うものをいい、その規模は問いません。したがって、一般の消費者には、原則として納税義務はありません。
課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供のうち、消費税の課税対象となる取引きをいいます。
その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者については、上記の規定に関わらず、納税義務が免除されます。ただし、選択により課税事業者となることもできます。(法9条1項)
課税期間とは、個人事業者については暦年(1月1日から12月31日)、法人については事業年度をいいます。
「基準期間」とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
「課税売上高」には、売上取引だけでなく資産の売却高なども含まれます。
その事業年度の基準期間がない法人のうち資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人(新設法人)については、基準期間がない事業年度においても、納税義務があります。(法12条の2)
事業者が国内で行った資産の譲渡等のうち、次に掲げるものは非課税とされます。(法6条1項)
消費税の課税標準額は、課税資産の譲渡等(国内取引)に係る対価の額です。対価の額とは課税資産の譲渡等の対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外のもの若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まないものとされています。(法28条1項)
課税標準額(千円未満切捨て)= 課税売上高 x 100 / 105 |
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地方消費税の課税標準額は、課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額を控除した後の消費税額(以下「納付すべき消費税額」といいます。)とされています。
消費税 |
4% |
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地方消費税 |
納付すべき消費税額の25% |
なお、5%=消費税(4%)+地方消費税(消費税額 4% x 25%=1%)となります。
実際の税額は、税率を乗じた金額から仕入税額控除を減じて算出します(税額は100円未満切捨て)。
納付すべき消費税額(百円未満切捨て)=課税標準額 x 税率(4%)− 控除対象仕入税額 |
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納付すべき地方消費税額(百円未満切捨て)=課税標準額(上記の消費税額)x 税率(25%) |
この控除対象仕入税額の計算には、いわゆる本則課税による方法と中小事業者に認められている簡易課税制度による方法があります。
事業者(免税事業者を除く。)はその課税期間における課税標準に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(課税仕入れに係る対価の額に 4/105 を乗じて算出した金額をいう。)の合計額を控除します。(法30条1項)
課税仕入れに係る消費税額 = 課税仕入高(税込み)x 4/105 |
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「課税仕入れ」には、原材料や商品仕入れの他、製造経費や販売費及び一般管理費などの支払い、さらに設備投資なども含まれます。(人件費、減価償却費など一定のものを除きます。)
課税標準に対する消費税額から控除される課税仕入れに係る消費税額の計算は、簡易課制度の適用事業者を除き、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの計算方法を選択して行います。
なお、一括比例配分方式を選択した事業者は、 2年間継続適用しなければなりません。
@個別対応方式 | 控除対象仕入税額=A+C x 課税売上割合 |
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A一括比例配分方式 | 控除対象仕入税額=(A+B+C)x 課税売上割合 |
ここで、A:課税売上にのみ要する課税仕入れに係る消費税額、B:非課税売上にのみ要する課税仕入れに係る消費税額、C:課税・非課税売上に共通する課税仕入れに係る消費税額です。
ただし、課税売上割合が95%以上の課税期間では、@Aでなく、全額(A+B+C)を控除対象仕入税額とすることができます。
なお、課税売上割合は、課税売上高(税抜き)/課税売上高(税抜き)+非課税売上高により計算します。
仕入れ等の税額の控除を受けるためには課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等を保存しなければなりません。(法30条7項)
基準期間の課税売上高が 5,000万円以下である事業者(免税事業者を除く。)が「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、原則的な計算方法に代えて、課税標準に対する消費税額にみなし仕入れ率を乗じた金額が仕入れに係る消費税額の金額とみなされます。(法37条)
なお、この制度を選択した事業者は、2年間継続適用しなければなりません。
控除対象仕入税額= 課税標準 x 4% x みなし仕入れ率 |
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ここで、みなし仕入れ率は、業種により下記の数値になります。
@第1種事業(卸売業) | 90% |
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A第2種事業(小売業) | 80% |
B第3種事業(農業、建設業、製造業、電気・水道業など) | 70% |
C第4種事業(第1種〜第3種及び第5種以外の事業) | 60% |
D第5種事業(不動産業、飲食業を除くサービス業など) | 50% |
課税事業者は、その課税期間の末日から2ヶ月以内に所轄税務署長に対し、確定申告書を提出し、納付しなければなりません。なお、個人事業者の確定申告書の提出及び納付の期限は、その年の翌年3月31日とされています。
直前の課税期間の消費税額が、48万円超400万円以下の事業者は6ヶ月ごと(年1回)に、400万円超の事業者は3ヶ月ごと(年3回)に、中間申告及び納付しなければなりません。
地方消費税は都道府県民税ですが、消費税と併せて所轄税務署長に対し、申告及び納付しなければなりません。
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出することができます。提出日の翌課税期間(新規開業の場合はその課税期間)から適用され、 2年間は免税事業者に戻ることはできません。
課税事業者を選択した事業者が免税事業者に戻る場合に提出することができます。提出日の翌課税期間から(1)は適用されなくなります。
免税事業者が課税事業者となった場合には速やかに提出しなければなりません。
課税事業者が免税事業者となった場合には速やかに提出しなければなりません。
簡易課税制度の適用を受けることを選択する場合に提出することができます。提出日の翌課税期間(新規開業の場合はその課税期間)から適用され、 2年間は継続適用しなければなりません。
簡易課税制度を選択した事業者がその適用を受けることをやめる場合に提出することができます。提出日の翌課税期間から(5)は適用されなくなります。